2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
ただ、当然そのときには周辺の、何といいますかね、環境問題ですとか、そうしたことは配慮しなければいけないという、そういう制約の下で行われたと思いますし、今回この件につきましても、特定行政庁が個別に審査をして、周辺への影響等にも配慮した上で許可されるものというふうに承知をしておりますので、周辺の市街地環境に十分配慮されるというふうに考えておるところでございます。
ただ、当然そのときには周辺の、何といいますかね、環境問題ですとか、そうしたことは配慮しなければいけないという、そういう制約の下で行われたと思いますし、今回この件につきましても、特定行政庁が個別に審査をして、周辺への影響等にも配慮した上で許可されるものというふうに承知をしておりますので、周辺の市街地環境に十分配慮されるというふうに考えておるところでございます。
本法案では、特定行政庁が交通、安全、防火等に支障がなく、市街地環境の整備改善に資すると認めた場合、容積率制限を緩和できるとする規定が第十八条に盛り込まれることになります。なぜ容積率の緩和規定を盛り込むこととしたのか、その経緯についてまず説明をいただきたいと思います。
整備することで、産業、観光、物流の発展、都市部の渋滞緩和、市街地環境の改善、災害時の交通ネットワークの多重化など、関西の成長にとって非常に重要な道路であると思います。
淀川左岸線の二期事業につきましては、近畿圏の広域ネットワーク強化とともに、市内の交通混雑緩和、市街地環境の改善に資する事業として推進されているものであり、あわせて、二〇二五年開催の大阪・関西万博においてはシャトルバスのアクセスルートとして活用予定と伺っており、補助事業として重点的に支援を行っているところでございます。
国土交通省といたしましては、今後の人口減少あるいは高齢化への見通しを踏まえて、都市計画決定権者が交通インフラへの負荷、市街地環境への影響にも留意しつつ、総合的かつ中長期的なまちづくりの見地から適切な判断が行えるよう、技術的な助言あるいは優良事例等の情報提供などの支援をしてまいります。 以上でございます。
これについては、先ほど来御説明いたしているとおり、建ぺい率自体には、空地の確保による採光、通風といった、市街地環境の建て詰まりを防止するという観点もございますので、こうしたもののバランス、それから、現在の防火地域における耐火建築物についての建ぺい率の緩和との調和を考えまして一割というふうにさせていただいているところではございますが、委員の御地元の大阪市のように、防火規制の強化と建ぺい率の引上げを一体的
昨年十月より社会資本整備審議会の建築分科会において、今後の建築基準制度のあり方に関し、既存建築ストックの有効利活用、木造建築をめぐる多様なニーズへの対応、建築物、市街地の安全性及び良好な市街地環境の確保について御審議をいただき、第三次答申を取りまとめていただいたところでございます。
建ぺい率規制は、敷地内に空地を設けることにより防火、採光、通風などを確保することで良好な市街地環境を形成するために設けられておりまして、地域の実情に応じて、市町村が都市計画等において定めることとされております。 現行制度では、市街地火災を防ぐ観点から市町村が都市計画で定める防火地域において高い延焼防止性能を有する耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率を一〇%緩和するということとしております。
○石井国務大臣 居住者が、隣接する低未利用地を住宅や駐車スペース、家庭菜園などのために利用することは、市場での取引を期待しづらい低未利用地の利用方策として有効であるとともに、ゆとりある居住空間を生み出すことで市街地環境の向上につながり得るものであると考えております。
保護する、それから、戸建て住宅等の低層建築物にこの田園住居地域におきます用途は限定しておるわけですが、そういうふうにしまして農地の日照等を確保する、それから、都市農地が多く存在する低層住居専用地域でこれまでは制限されておりました温室、農家レストラン等の立地を可能とする、こういったことが田園住居地域の主な内容でございますけれども、これによりまして、都市農地と低層住居の双方が良い影響を及ぼし合って良好な市街地環境
御指摘のありました高さ等の規制につきましてですが、これはそもそも、採光、通風などの市街地環境の確保を図ることを目的としております。 容積率緩和に当たりまして高さ制限が支障となる場合には、市街地環境にも配慮しながら、これらを緩和する制度をあわせて活用するということが考えられます。例えば、街並み誘導型地区計画の活用といったこともその一つというように考えております。
このため、観光ビジョンにおきまして宿泊施設に係る容積率緩和制度の創設を盛り込んだところでありまして、委員が御指摘されたような他の規制もネックとなる場合には、市街地環境にも配慮しつつ、都市計画制度を柔軟に活用することで対応してまいりたいと考えております。 さらに、宿泊施設の新規整備や宿泊施設への転用が促進されるような環境を整備する方策の検討に引き続き取り組んでまいります。
具体的に申しますと、立体道路制度の趣旨、そもそも適正かつ合理的な土地利用の促進を図るということを念頭に置きまして、個別のプロジェクトごとに、交通インフラへの負荷あるいは市街地環境の悪化に留意する、こういったことですとか、あるいは都市再生特別地区を用いる場合には、有効な空地の確保といったような公共への貢献についても総合的な評価を行うといったようなことで、個別のプロジェクトごとに適切な建ぺい率あるいは容積率
○政府参考人(橋本公博君) 容積率の特例につきましては、現段階ではコジェネ等の省エネルギー設備の導入のために必要になる床面積を容積率対象から適用外にするということでございますので、容積率の特例の適用に当たりましては、市街地環境に与える影響というのも当然考えなければいけませんので、どうしても一定の上限は設けた上で一部容積率不算入という措置をとることになろうと思います。
具体的には、許可に当たってどういうことを評価するか、防災性、あるいは景観、あるいは市街地環境の向上、こういうものがどういう貢献をしているかということ、そして、その取組を踏まえて容積率をどの程度緩和していいのか、こういうことをしっかり考え方をお示しをして、それを公共団体の方がかみ砕いてそれぞれで基準を作っていただくということになるんだと思います。
それから、この法律で今回は容積率を緩和すると特例がうたわれているわけでありますけれども、耐震性不足を受けたマンションの建て替えにより新たな建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備、改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとされております。
第二に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備、改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率規制の緩和ができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。
とする制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、耐震性不足の認定を受けたマンションの区分所有者は、五分の四以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立して売却を行うことができること、 第二に、耐震性不足の認定を受けたマンションの建てかえにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境
そういうことで、容積の緩和制度につきましては、従来は総合設計制度というのがございますが、公開空地を供出していただくというような公益と、それに引きかえのボーナスとしての容積、そして、大前提として周りの市街地環境が極度に悪化することがないように、ただ、高いものが建つとかいろいろなことがございますけれども、総体的に見て悪化することがないようにということを地方公共団体がしっかりチェックするという仕組みになってございます
第二に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの建てかえにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率規制の緩和ができることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
なお、御心配の特定用途誘導地域において容積率を緩和すると、例えば高さが高くなってにょきにょきしたビルが建つのではないかという御指摘でございますが、これらは、市街地環境を確保する場合には、併せて建築物の高さの最高限度を定めることができるようにしておるところでございます。
本特例は、事業者などからの提案等を踏まえ、職住近接の促進と、良好な市街地環境の形成を図るため、一定の空地を敷地内に有する住宅を対象として適用するものであります。 したがって、建ぺい率の緩和を同時に行うものではありませんが、容積率の緩和により、土地の有効高度利用を促し、居住空間の確保や都心居住の促進が図られるものと考えております。
このため、個々の地域の状況に応じまして、特定行政庁の許可によりまして、市街地環境の整備改善への貢献に応じて容積率の緩和を行う総合設計制度等の活用が図られているところでございます。
市街化区域内というのは、これも御案内のとおりでございますが、おおむね十年以内に市街化をちゃんと、きちんとした市街地環境を整備しようということで性格付けられておるところでございますが、市街化区域内はそういたしますと、人口が都市部に流入してきていた時代は非常に開発圧力が強うございました。開発圧力が強い中で農地をいかに守っていくかということで工夫されたのが生産緑地制度でございます。
また、いわゆる集団規定として、良好な市街地環境を確保するための基準についても定めているところであります。 このように、同法については、その目的及び規制内容に照らし、消費者庁の所管とはしなかったものでありますが、必要がある場合には、消費者安全法に基づき、内閣総理大臣が国土交通大臣に対して必要な措置を要求することができるとします。